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法基準が定めるオフィスや店舗の空調管理

事務所や店舗などで床面積が3000㎡以上の場合(学校では8000㎡以上の場合)
厚生労働省による「建築物環境衛生管理基準」(=「ビル衛生管理法」通称:ビル管法)によって
空気質の管理基準が定められています。


管理基準には、次の7つの項目があります。

①温度(17~28℃)
②相対湿度(40~70%)
③気流(0.5m/秒)
④二酸化炭素(1000ppm以下)
⑤一酸化炭素(10pp以下)
⑥浮遊粉じん(0.15㎎/㎡以下)
⑦ホルムアルデヒド(0.1㎎/㎡以下)

これらの基準を満たすためには、建物に空気調和設備を導入する必要があり
空気調和方式には「中央熱源方式」と「個別分散熱源方式」のふたつのタイプがあります。


【中央熱源方式】
地下室、屋階などの中央機械室に空調機や熱源機を設けて
ダクトや配管などによって各部屋に熱や新鮮な外気を分配します。
主に大・中規模の建物に使用されることが多いタイプです。


【個別分散熱源方式】
おもに、冷凍機やファン、エアフィルタ、加湿器、自動制御機器を内蔵したパッケージユニットを
各階ごとに設置して空調をおこなう方式で、中・小規模の建物や住宅に多く使用されるタイプです。

 

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